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- 排出事業者の責任と義務
排出事業者は、産業廃棄物を適正に処理する責任が課せられています。そのため産業廃棄物を委託処理する場合、マニフェストで管理することが法律で義務付けられています。
排出事業者が産業廃棄物を委託処理する際、収集運搬事業者と処分事業者それぞれと、直接委託契約を結ぶ必要があります。また、委託契約書は契約終了日から5年間、保存することも義務付けられています。
マニフェスト制度には排出事業者が堅守すべき義務が設けられています。この義務に反したときは罰則が適用されるため、排出事業者は責任を持って、産業廃棄物を処理しなければいけません。
排出事業者の義務
委託基準を満たす義務
産業廃棄物の処理を委託する場合は、下記のような委託基準が設けられています。
- 委託する事業者とは直接、書面で契約を結ぶこと
- 委託する事業者は都道府県知事等の許可を受けていること
- 委託する内容が事業者の許可内容と合っていること
- 事業者が処理基準を満たしていること など
マニフェストの交付義務
産業廃棄物の処理を委託する場合は、マニフェスト交付が義務付けられています。
- マニフェストは産業廃棄物を処理事業者に引き渡すときに交付します。
- マニフェストは産業廃棄物の種類ごと、行き先ごとに交付します。
マニフェストの保存義務
排出事業者はA票、B2票、D票、E票を、収集運搬事業者はB1票、C2票を、 処理事業者はC1票を5年間保存する義務があります。
マニフェストの確認義務
排出事業者は処理事業者から返送されるマニフェストで、産業廃棄物が適正に処理された事を確認する義務があります。マニフェストが決められた期日内に返送されない場合、委託した廃棄物の状況を把握し、適切な措置を講じた上で、行政に報告する義務もあります。
罰則
排出事業者がマニフェストの義務に違反した場合、「マニフェスト確認義務違反」以外は下記の罰則が設けられています。また、処理を委託した事業者が不正をした場合も排出事業者へ現状復帰といった措置命令が下されるため、最初から最後まで適正な処理が行われているかを確認する必要があります。
排出事業者の罰則
- 委託基準違反:5年以下の懲役もしくは罰金
- マニフェスト不交付:6カ月以下の懲役又は罰金
- マニフェストの未記載:6カ月以下の懲役又は罰金
- マニフェストの虚偽記載:6カ月以下の懲役又は罰金
- マニフェスト保存義務違反:6カ月以下の懲役又は罰金